第一章 総 則
(目的)
第1条
この会は、千葉県美容業環境衛生同業組合及び組合立千葉美容専門学校の事業に協力し、その発展に寄与するとともに、会員の知識及び美容技術の向上に資し、併せて会員相互の親睦を図り、美容業界の向上発展に尽力することを目的とする。
(組織)
第2条 この会は、組合立千葉美容専門学校同窓生によって組織する。
(名称)
第3条 この会は、組合立千葉美容専門学校同窓会と称する。
(事務所)
第4条 この会の事務所は、組合事務所に置く。
(所属)
第5条 この会は、組合に所属する。
2.会員は、この会則によると共に、定款、規約、規程に従わなければならない。
第二章 事 業
(事業)
第6条 この会は第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)技術向上のための研修に関する事項
(2)会員相互の親睦に関する事項
(3)その他必要と認める事項
第三章 総 会
(総会)
第7条 この会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長がこれを招集する。
3.臨時総会は会長が必要と認めたとき、または、役員会の同意を得て、会長に請求したとき会長がこれを招集する。
4.総会の議長は出席した会員の中から選出する。
(議決権)
第8条 総会における会員の議決権は平等にして各々1個とする。
(総会の議決事項)
第9条 総会の議決事項は、次の各号の通りとする。
(1)会則の設定または変更
(2)役員の選任
(3)毎事業年度の事業ならびに予算、決算に関する事項
(4)会費の額及び徴収方法
(5)役員の報酬額
(6)その他役員会で必要と認めた事項
2.会員は、総会において、特に必要がある場合は、緊急に動議を提出することができる。
3.前項による緊急動議は会則変更を除く。
(総会の議事)
第10条
総会は、会員の出席により成立し過半数賛成により議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第四章 役員、顧問、相談役および職員
(役員)
第11条 この会に掲げる役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 2 名
(3)委 員 若干名
(4)会 計 1 名
(5)監 査 2 名
2.役員は、総会で選任し、その任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
4.役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、尚その任にあるものとする。
(役員の職務)
第12条 会長はこの会を代表し、常に組合理事長と密接な連携のもとに会務を総轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故にあるときは、これを代行する。
3.委員はこの会の業務遂行に当り、合議制により協力し推進する。
4.会計は、この会計事務を担当する。
5.監査は、この会の業務並びに会計を監査する。
(顧問・相談役)
第13条 この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は学識経験のある者のうちから、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
3.顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ又はこの会の業務について意見を述べることができる。
(職員)
第14条 この会を運営するための事務処理は、組合職員に委嘱する。
2.嘱託職員に対する謝礼等は役員会の議を経て会長が行う。
第五章 役員会
(役員会附議事項)
第15条 この会の業務運行に当り役員会に附議する事項は次の通りとする。
(1)総会に提出する議案の決定
(2)この会の運営に関する事項
(3)実弁費の額
(4)その他特に必要と認める事項
(役員会の招集)
第16条 役員会は必要に応じ、会長が招集する。
(役員会の議事)
第17条 役員会の議事については、組合定款第62条から第64条までの規定を準用する。
第六章 経費の支弁
第18条 この会を運営するための経費は次に掲げるものをもってこれに当てる。
(1)入会金
(2)その他の収入
(入会金)
第19条 この会の入会金は、1,000円とする。
2.入会金は、指定の期限までに事務所に納入しなければならない。
第七章 事業年度
(事業年度)
第20条 この会の事業年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終る。
(帳簿の閲覧)
第21条 会員は会長の同意を得て帳簿の閲覧を求めることができる。
2.前項の請求のあった場合、会長は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
附則 この会則は昭和58年10月より施行される